083JSBA YEARBOOK 2020《教育本部規約変更》2019年度より下記の通り教育本部 規約・規程を一部変更いたしました。教育本部規約第6条 専門委員の任期は1年、その他役員の任期は3年とし再任を妨げない。スノーボード公認インストラクター細則第5条(1)検定会の会期は、2日~3日を原則とする。第15条(1)検定会の会期は、2日~3日を原則とする。スノーボード公認インストラクター検定基準および講習基準・実施要項4)実技検定種目合格(1) 2)の基準に達しなかった場合、当該年度内の複数回の受験において、全種目が合格点に達し、なおかつ面接において加点の評価を得られれば、合格を認めることができる。スノーボード公認検定員細則第5条(1)検定会の会期は、2日~3日を原則とする。第15条(1)検定会の会期は、2日~3日を原則とする。第17条2 (1) C級検定員資格取得後、3回以上スノーボードバッジテストの主任検定員または6回以上レッスンチェックの検定員(主任検定員1回をレッスンチェック2回とみなす)を行い、それを証明できる者。スノーボード技術認定テスト基準・実施要項1、(2)レッスンチェック式バッジテストバッジ1~2級においてはC級検定員以上、バッジ3~5級においてはD級検定員以上の有資格者がレッスンを担当することにより、レッスン時間内で受講者が合格基準を満たしていれば認定することができる。公認スノーボード学校規程第3条 スノーボード学校等の区分を次の通りとする。(1)公認スノーボード学校および分校④海外活動実施要項に従い海外で活動を行うことができる。(2)認定スノーボードスクール⑦海外活動実施要項に従い海外で活動を行うことができる。公認スノーボード学校設置基準・実施要項第2条 (14)指導報告書スノーボード学校等は、毎年5月末までに指導報告書を教育本部指導検定委員会に提出すること。また、海外活動、室内ゲレンデにおいても一旦5月末までに提出すること。海外活動における実施要項第3条 スノーボード学校等の海外活動を次のように定める。(1)目的スノーボード学校等が国内にとどまらず広範囲にわたり活動し、通年活動できることを目的とする。(2)申請スノーボード学校等は、海外での活動を行うにあたり、所定の書式に従い、本協会に申請しなければならない。(3)基準①国内において2年以上の指導実績があること。②学校審査基準において優良校として認められていること。③海外活動において必要な保険へ加入済みであること。(4)指導指導活動を行うにあたり事前に実施するリゾート、当該国の法令等を十分に把握し、安全かつ事故等の防止に努めること。①実施するリゾートの規則に従うこと。②スノーボード技術認定テスト細則、スノーボード技術認定テスト基準・実施要項に基づき、レッスンチェック式バッジテストを実施することができる。※2017年度に変更された内容につきましてはインストラクター・検定員有資格者へオフィシャルハンドブックを発送済みです。 (会員・資格未更新の方には送付されません。) お手元に届いていない場合は、教育本部事務局までご連絡ください。《年度と更新料について》 1年度とは9月1日から8月31日までの1年間を指し、教育本部資格の全ての有効期限は3年度となります。(どこから始まっても8月31日をもって1年度となります。)3年度ごとの資格更新の際には、更新料がかかります。詳細はオフィシャルハンドブックをご確認ください。 《問い合わせについて》教育部関係の事業・検定会・資格状況などについて、ご不明な点や質問事項がある場合は、まず管轄の地区協会にお問い合わせください。
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